人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

雇用保険手続きに関する受給緩和措置について

業務上、業務外を問わず、通算して4年以内の範囲ならば、雇用保険の受給緩和措置が受けられます。
それを超えた場合は、4年の分までしか受けられません。
失業保険や育児休業給付の際に関わってくる問題ですが、証拠となる書類の添付も必要になります。

2013年2月10日 2:49 PM  カテゴリー: 雇用保険