人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

雇用保険の加入について

雇用保険の加入について、週の所定労働時間で判断できない場合。
契約書で、週の所定労働時間が一定でない場合は、1か月の総労働時間で判断します。
月に87時間以上の契約の場合は、雇用保険に加入することになります。
20時間×52週(年間)÷12か月の計算方法で算出します。

2012年6月10日 2:22 PM  カテゴリー: 雇用保険