外国人の妻を健康保険の扶養に加入させる場合
外国人の妻を健康保険の扶養に加入させる場合、来日したばかりで非課税証明が提出できない時は、以下の方法を行って下さい。
健康保険被扶養者異動届の下の欄に「扶養に関する申出書」があります。
そこに「平成22年度の非課税証明は、日本に居住していないため提出することができません」と自筆し、署名押印することで手続きが可能になります。
2012年3月10日 2:13 PM カテゴリー: 各種届出
2012年3月10日 2:13 PM カテゴリー: 各種届出