人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

育児休業給付の申請

雇用保険に加入してから1年以内に育児休業が開始された場合、被保険者期間が足りなくなりますので、育児休業給付は申請できなくなります。
ただし、産後休業が終わってから、有給休暇を足りない日数(この場合は4日)使用することにより被保険者期間が1年となり、受給可能となります。

2012年2月10日 2:05 PM  カテゴリー: 各種給付関連