人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

子育て中の従業員の短時間労働について

  子育て中の従業員が6時間未満の勤務を要望した場合は、法的には拒否しても構いません。この場合、就業規則に「短時間勤務は6時間」と明示していることが必要です。なお、話し合い等により、これより短い勤務を認める場合(当然就業規則にも明記)は、6時間未満で勤務させることができます。

2010年11月4日 4:48 PM  カテゴリー: 労働経済