人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

40歳になったときの介護保険徴収時期

  介護保険料は40歳から65歳で徴収されます。徴収開始時期は、誕生日の前日が属する月と規定されています。そうすると、1日生まれの方は、前月より保険料が徴収されますので、ご注意ください。例えば7月1日生まれの方は、前日が6月30日となり、6月分から介護保険料が徴収されることになります。

2010年6月16日 9:42 AM  カテゴリー: 未分類