人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

雇用調整助成金受給要件

  雇用調整助成金を受給している会社で、開始から1年が経過し、引き続き申請をするには、再度受給要件を満たしているか、確認書類(事業活動に関する申出書)を提出する必要があります。
 (1)直近3ヶ月の平均と、その前3ヶ月の平均を比較して5%以上の売上減、(2)今年の直近3ヶ月の平均と、去年の同時期の平均を比較して5%以上の売上減、(3)直近3ヶ月と、前々年同時期の平均を比較して10%以上の売上減でかつ直近の決算が赤字であること。の3要件のうちのいずれかに該当する必要があります。

2010年3月19日 10:59 AM  カテゴリー: 未分類