人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

傷病手当金の初診日

  傷病手当金の初診日は、有給でも無給でも構いません。出勤して途中から早退した場合、終業時間前であればその日が初日になります。就業時間まで仕事をした後では初日とカウントできません。

2010年1月14日 5:37 PM  カテゴリー: 未分類