傷病手当金の初診日は、有給でも無給でも構いません。出勤して途中から早退した場合、終業時間前であればその日が初日になります。就業時間まで仕事をした後では初日とカウントできません。
2010年1月14日 5:37 PM カテゴリー: 未分類