人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

休業手当を支給した場合の離職票の記入方法(続)

 公休日の前後に休業した日と休業した日が連続している(公休日が休業日に挟まれている)場合に、その挟まれている公休日の日数の合計を記載します。
 挟まれていない(公休日と休業日が連続していない場合)は、カウント(記載)する必要はありません。

2021年5月25日 3:42 PM  カテゴリー: 各種届出