人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

10月から随時改定(月額変更)の変更点があると聞きましたが、どのようなことですか。

 季節的要因によって、特定の季節だけ給与が上がってしまい、それにより随時改定(月額変更)に該当した場合、年平均の標準報酬と比較して2等級以上差が生じる場合は、年平均の等級で随時改定できるようになりました。
 一定の要件がありますので、ご注意ください。

2019年9月28日 12:42 PM  カテゴリー: 労働条件等