人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

日本国籍を有しない方の社会保険手続きの変更点

10月1日より資格取得届、氏名変更届、国民年金第3号届については、ローマ字により氏名を表記された書類「アルファベット氏名登録(変更)申出書」を提出します。
中長期在留者等に該当する方は、さらに、在留カード又は住民票の写しが必要になります。

2014年9月28日 12:55 AM  カテゴリー: 各種届出

産前産後休暇免除申請について注意する点

出産予定日より、6週前であれば、たとえ有給休暇を取得していても、免除申請が行えます。
これは、出産手当金の要件と異なり、欠勤していれば、申請の対象になります。
また、役員の方で報酬が出ている方でも、欠勤していれば対象になりますので、注意してください。

また、育児休業中の社会保険料免除申請があります。
これも給与の支払いとは関係なく、育児休業として休業していれば、申請することにより社会保険料が免除されます。
今まで、該当する方がなく、あまり知られていない事例のようですが、休業していれば免除になりますので、申請は必ずしておきましょう。
なお、育児休業給付と出産手当金につては、給与が支給されていると不支給となりますので、ご了承ください。

 

2014年8月28日 12:59 AM  カテゴリー: 各種届出

退職後、健康保険任意継続被保険者を希望する場合の、手続き

これは暦日で、退職後20日以内に手続きが必要です。
期限が土日と重なった場合、翌日になる制度もありますが、任意継続については、あくまで20日以内です。
よって、20日目が土日になる場合は、その前日までに手続きしないといけませんので、ご注意ください。

2014年7月26日 2:58 AM  カテゴリー: 各種届出

移転した事務所に年度更新の労働保険番号が以前の番号で届いた

古い番号を二重線で消し、その上に新しい番号を記入します。
なお、都道府県の変更があった場合は、移転後の都道府県の白紙の納付書を、労働局や労働基準監督署から取り寄せ、新しい番号を記入して納付します。
労働保険の納付先は、都道府県ごとですので、気を付けてください。

2014年6月26日 2:51 AM  カテゴリー: 各種届出

事業主(代表取締役)が変更になった場合の手続きについて

 事業主(代表取締役)が変更になった場合、社会保険のみ事業所関係変更届を提出します。

 事業主の新と旧の欄に、自筆で署名してもらいます。
 健康保険組合については、手続きが違う場合がありますので、それぞれ確認をお願いします。
 労災と雇用保険は手続きの必要はありません。

2014年2月24日 11:06 PM  カテゴリー: 各種届出

氏名が変更になった場合の社会保険等の手続きについて。

 氏名が変更になった場合、雇用保険、社会保険とも氏名変更届を提出します。
 健康保険証も添付します。
 厚生年金は、年金手帳を添付してもよいですが、省略しても構いません。
 誕生月に送付されてくる年金定期便で確認してください。

2014年1月23日 11:10 PM  カテゴリー: 各種届出

同一月内に2回以上賞与を支給した場合

12/10に通常の賞与を支給し、12/25に決算賞与を支給した場合、賞与支払届は 合算して届け出します。

 支給日は、一番最後の日を記載することになります。
 質問の場合は、12/25が支給日となります。
 150万円を超えた場合など、保険料の計算が変わりますので、注意が必要です。

12月で退職する方もいると思います。
 12/31退職の場合は問題ありませんが、12/30以前に退職する方については、注意が必要です。
 賞与を支給する場合、退職前でも社会保険料は徴収されません。
 月末に突然退職を申し出る方もいます。
 社会保険料が変更になりますと、年末調整も修正しなくてはいけなくなります。
 できるだけ退職情報を入手しておくことをお勧めします。

2013年11月26日 12:50 PM  カテゴリー: 各種届出

失業保険の延長申請について

退職後、出産や病気ですぐに失業保険を貰えない場合は、ハローワークにて延長申請の手続きをします。
これにより最長4年間延長することができます。
先月も少し記述しましたが、早めに手続きしないと失効してしまいますので、注意してください。

2013年10月29日 12:09 AM  カテゴリー: 各種届出

社会保険加入の際、金額を間違えてしまった場合

社会保険の取得時の内容を変更する場合は、専用の用紙がありません。この場合は、通常の取得届を使用し、その下に赤書きで訂正届と記入します。
そして、再度取得届を作成し正しい金額を記載します。間違った金額(前回提出した金額)を正しい金額の上に赤書きします。
因みに喪失届も訂正届がありませんので、同じように訂正届を作成することになります。

2012年9月10日 2:34 PM  カテゴリー: 各種届出, 社会保険

外国人の妻を健康保険の扶養に加入させる場合

外国人の妻を健康保険の扶養に加入させる場合、来日したばかりで非課税証明が提出できない時は、以下の方法を行って下さい。
健康保険被扶養者異動届の下の欄に「扶養に関する申出書」があります。
そこに「平成22年度の非課税証明は、日本に居住していないため提出することができません」と自筆し、署名押印することで手続きが可能になります。

2012年3月10日 2:13 PM  カテゴリー: 各種届出