10月から随時改定(月額変更)の変更点
季節的要因によって、特定の季節だけ給与が上がってしまい、それにより随時改定(月額変更)に該当した場合、年平均の標準報酬と比較して2等級以上差が生じる場合は、年平均の等級で随時改定できるようになりました。
一定の要件がありますので、ご注意ください。
2018年10月4日 1:53 PM カテゴリー: 各種届出
季節的要因によって、特定の季節だけ給与が上がってしまい、それにより随時改定(月額変更)に該当した場合、年平均の標準報酬と比較して2等級以上差が生じる場合は、年平均の等級で随時改定できるようになりました。
一定の要件がありますので、ご注意ください。
2018年10月4日 1:53 PM カテゴリー: 各種届出
転籍の資格喪失届と資格取得届を、育児休業給付の申請より先に提出し、そのあとから、育児休業給付(職場復帰)の申請を行います。
これをすると、復帰前の分まで全部受給できます。
先に育児休業給付申請をしてしまうと、一部受給できなくなります。
ご注意ください。
2018年8月30日 10:52 AM カテゴリー: 各種届出
取得届に赤字で取得した内容と同じ内容を記載します。
取得届の下に、取消届と記載して提出します。
これにより、手続きが取り消されなかったものになります。
なお、番号については、一度使用されているので、同じ番号は使用できません。
ローマ字氏名届は、資格取得届提出の都度必要になります。
退職後、再度同じ方が再入社した際確認したところ、再提出の必要があるという回答でした。
お手数ですが、ご協力お願いします。
2017年11月27日 2:42 PM カテゴリー: 各種届出
厚生年金氏名変更届を提出しますと、年金手帳の名前も変更します。
以前は年金事務所に提出して名前を変更し押印もしていましたが、現在は自分で手帳に変更するだけでOKです。
誕生日月に届く年金定期便で氏名変更の確認してもらうと間違いありません。
育児休業期間中で、たとえ保険料の免除申請をしている方でも、4,5,6月に支給した給与額が「0」で算定基礎届を提出します。
等級は従前の等級を記入し、備考欄に育休と記入するとわかりやすいです。
算定基礎届は、7/1現在全員(6/1以降に加入した方は除く)提出が必要です。
2017年6月27日 4:12 PM カテゴリー: 各種届出
年金事務所に氏名変更の届け出をします。
年金手帳は自分で氏名変更を記載してもOKですし、今まで通り、年金事務所にて氏名変更した押印をもらってもどちらでも問題ありません。
誕生日月に年金定期便が送付されますので、それで確認をお願いします。
手続きした日以前の訂正であれば、訂正届と出勤簿で手続きできます。
もし手続きした日後に訂正する場合は、上記のほかに、新たに資格喪失届を提出する必要があります。
条件によって、手続き書類が変わりますのでご注意ください
2017年2月27日 5:02 PM カテゴリー: 各種届出
70歳以上で適用事業所に使用されている方は「70歳以上被用者該当届」の提出が必要です。
昨年10月1日より、昭和12年4月1日以前に生まれた方についても在職老齢年金が支給停止になる場合があり、この届出が必要になりました。もし該当者の届出が済んでいない場合は至急提出をお願いします。
2016年11月25日 11:13 PM カテゴリー: 各種届出
7,8,9月に月額変更に該当した場合は、月額変更届が優先されます。
もし、算定基礎届で提出されていても、月額変更届を提出すれば、月変が優先されます。
また、月変予定者で算定基礎届を提出していない方が、月変不該当になった場合は、算定基礎届の提出が必要です。
2016年7月23日 2:42 PM カテゴリー: 各種届出