人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

小林事務所便り (2003/8/29) アーカイヴ

1. はじめに

梅雨明けが大幅に遅れ、やっと夏が来たという感じですが、暦上は早いもので秋となってしまいました。
 残暑が厳しくなるか分かりませんが、季節の変わり目はとかく健康を害しやすいので充分気をつけてお過ごしください。

2. 労働経済から

就業者より離職者のほうが近年増えているという新聞報道がありました。また、20歳未満の方の離職者は3人に1人という高い率だそうです。フリーターという言葉を聞くようになりだいぶ経ちますが、この期間が長くなるとなかなか正社員としての就職が難しくなるようです。

3. 社会問題から

総報酬制に伴い、本年4月より保険料が変更となっております。賞与時は以前の1.8%から21.78%(これを折半負担・・・介護保険を除く)となりましたので、夏に賞与を支払われた事業所様では社会保険料が大幅に高くなる月がありますので、充分ご注意ください。

4. トピックス

育児制度について、休業期間を2年に延ばすなどの改正点が今後国会で審議されていくようです。来年の今頃にはある程度判明すると思われます。ここで注意したいのは、現在努力義務である看護休職制度です。ご存知の方も多いと思いますが、年度有給休暇とは別にこの看護のために休職する制度です。もし、これが義務規定になりますと、現在行われている看護休暇制度導入奨励金が打ち切られる可能性がありますので、ご注意ください。判明次第、随時お知らせして参ります。

2003年8月29日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2003/7/31) アーカイヴ

1. はじめに

今年の梅雨は雨と晴れがはっきりしていると前月号で書きましたが、実際はうっとうしい日々が続き、予報どおりには行かなかったようです。
 今年も猛暑との予報が出ておりますが、今度は当たるでしょうか。

2. 労働経済から

最近新聞等でも、サービス残業の問題が取り沙汰されております。また、それに合わせて、過労死が急増しているため労働時間の問題もクローズアップされております。労働基準監督署もこの件については現在力を入れて調査を行っているようですので、再度確認をお願いします。

3. 社会問題から

7月に算定基礎届の提出を行いました。今回の改訂で標準報酬等級が変更になる方は、10月に支給する給与からですのでご確認をお願いします。
 また、7月月変の方につきましては、8月に支給する給与分からとなりますのでお間違いのないよう、手続のほどお願いします。 

4. トピックス

先にも述べましたが、労働時間が増えることは人件費の上昇に繋がるばかりでなく、従業員の方の健康にも影響を与えてしまう場合があります。
 事業所ごとに働き方が違いますが、1年単位の変形労働時間制、1ヶ月単位の変形労働時間性、フレックスタイム制など、会社に合った制度を導入することにより、労働時間や人件費を削減することが可能となります。
 当事務所にも既にお問い合わせいただいておりますので、ご相談ください。

2003年7月31日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2003/7/2) アーカイヴ

1. はじめに

梅雨時期にさしかかり、不快な日々を過ごすことが多くなりました。
 この時期は、食中毒などが多く発生したりしますので、健康には充分注意されてお過ごしください。
 なお、今年の梅雨は雨と晴れがはっきりしているそうですがどうでしょうか。

2. 労働経済から

労働基準法が改正されました。「合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効」ということになります。また、契約社員の雇用契約期間が原則1年から最長3年へ延長されることになりました。さらに裁量労働制の適用がホワイトカラーにも適用されることになります。

3. 社会問題から

今月に算定基礎届の提出を行いますので、該当する事業所様はご協力のほどお願いいたします。
 また併せて賞与支払届の提出も行います。今年から、総額ではなく、個人ごとの支給額が必要となりますので、データのご準備をお願いします。

4. トピックス

6月より助成金の概要が一部変更になりました。雇用創出関連の助成金が廃止となり、中小企業基盤人材確保助成金という名称に変更になりました。
 これは今までは創業などした場合、一定条件の下、従業員を雇い入れれば助成金が支給されていましたが、これからは基盤人材(係長職以上で月給のみで年収が350万以上)を雇い入れないと支給されません。
 なお、その方に伴って雇い入れた方については一般従業員でも助成金の対象になります。 

2003年7月2日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2003/6/6) アーカイヴ

1. はじめに

早いもので、今年も半分が過ぎようとしています。
 前半は、イラク戦争やSARSなど、暗い話題が多かったような気がします。
 後半こそは、明るく楽しい話題が多くあることを期待します。

2. 労働経済から

教育訓練給付の変更につきましては、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある方については、20万円を限度に経費の40%、被保険者期間が3年以上5年未満の方については10万円を限度に経費の20%に相当する額となります。また、8000円を超えない場合は支給されません。

3. 社会問題から

先月もご紹介しましたが、算定基礎届が7月になります。それに伴い算定対象月も、456月となります。
 また、昇給等により月額変更届の必要もありますので、不明な点は当事務所にご連絡ください。また、賞与支払届も変更されますので、ご注意ください。

4. トピックス

今回、雇用保険につきましてはかなりの改正点があります。
前述以外でも、
①基本手当(一般的に言われる失業保険)の給付率、上限・下減額の改定。
②基本手当の所定給付日数の改定
③60歳到達時賃金日額算定の特例の廃止
④就業手当の創設
⑤不正受給の場合の納付命令額等の改正
⑥雇用保険料率の改正
(平成17年4月1日以降実施)
などです。
 

2003年6月6日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2003/4/1) アーカイヴ

1. はじめに

寒い冬もようやく終わりを告げ、春爛漫の季節に入りました。
 ある意味では新しい年度の始まりでもあります。
 いろいろと行事があって忙しい時期と思いますが、着実に成果を挙げて行きたいところです。

2. 労働経済から

労働保険料の申告の時期となりました。昨年10月より雇用保険料が引き上げられた関係で、確定保険料の申告が、平成14年4月度から9月度、10月度から平成15年3月度に分けて賃金を算出することになりますので、ご注意ください。
概算保険料は例年通りです。

3. 社会問題から

継続療養給付の制度が廃止されました。
 これは国民健康保険の保険料負担と同じ3割になったことによります。
 また、任意継続給付も最長2年までと55歳以上60歳未満の特例が廃止されました。それ以外にも健康保険料負担の制度が大幅に改正されていますので、ご注意ください。

4. トピックス

労働局より、労働保険料の申告書の書類が送付されてくる時期となりました。
 5月20日までに手続をすることになっていますので、その際は当事務所にご連絡ください。
 なお申告資料としては、平成14年4月度から9月度、10月度から平成15年3月度の給与と賞与の合計を、それぞれ雇用保険加入者の合計と、パート、アルバイトの方の合計とに分けて算出しますので、ご準備のほどよろしくお願いします。
 

2003年4月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2003/3/5) アーカイヴ

1. はじめに

インフルエンザが猛威を振るい、体調管理にも注意をしなければならない日々が続いております。
 春の便りの聞かれる3月に入りますので、暖かい兆しが訪れることをついつい期待してしまいます。春が待ち遠しいのは、日本の景気も同じことです。

2. 労働経済から

いよいよ春闘の本番を迎えましたが、今年はベアを要求するどころか、一部超有名企業が定昇の廃止や賞与「0」、あるいは逆に減額といった厳しいものになっておりますのは、既に新聞等で報道されているとおりです。これらをまねすることはありませんが、懐と相談することは必要と考えます。

3. 社会問題から

 政管健保の介護保険料率が1000分の8.9(これを労使折半)と改定されることになります。
 また、総報酬制の導入に伴い健康保険料率が4月より1000分の82 (これを労使折半)と改定(5月給与支給分より変更)されますので、ご注意ください。

4. トピックス

「3.社会問題から」で健康保険料の話をしましたが、厚生年金保険料率も総報酬制の導入に伴い4月より1000分の135.8 (これを労使折半)と改定(5月給与支給分より変更)されますので、併せてご確認ください。
 また、既に社会保険事務所より算定基礎届のFD申請の件で書類が届いているかと思います。今年はまだ、FD申請は一般的でないことから、FD申請は行いませんので、お手元の葉書を破棄して頂くようよろしくお願いします。

2003年3月5日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2003/1/31) アーカイヴ

1. はじめに

暖冬といわれていた今年の冬ですが、予想とは違い、大変厳しい寒波に見舞われています。
 乾燥しているせいか、風邪を引いている方が大変多いようです。
 手洗いやうがいを励行して風邪の予防に努めましょう。

2. 労働経済から

自発的離職者よりも、リストラなどによる非自発的離職者のほうが多く、特に40歳代以上の方では、その傾向が顕著になってきています。
 また、40歳代以上の方の再就職は大変厳しくなっております。平成の大不況の影響と思われます。

3. 社会問題から

 1年以上勤務されている方が退職した際に病院等にかかっていた場合には、継続療養給付が受けられましたが、今年の4月より健康保険法の改正に伴い、負担料率が3割となってしまうため、この継続療養給付は3月までの実施となってしまいました。ご了承ください。

4. トピックス

トヨタ労組が「ベア要求をしない」という方針を打ち出したと新聞に報道されていました。日本で一番収益を上げている会社がこのような対応を取ったということは、今春闘に多大なる影響を及ぼしそうです。
 最近はデフレで物価上昇も変動がないことからも、ベアのアップは行わずに定期昇給のみで話し合いが行われる企業が多くなりそうです。 
 昇給も含めた賃金体系というものを、再検討する必要性がありそうです。

2003年1月31日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2002/9/27) アーカイヴ

1. はじめに

猛暑だった夏もようやく終わりを告げ、さわやかな季節の到来となりました。
 運動会や社員旅行といった行事が行われれるのも、このころが多いようです。
 日頃のストレスを大いに発散して、リフレッシュに努めましょう。

2. 労働経済から

厚生労働省は、失業手当の財源となる雇用保険料を10月より0.2%(これを労使折半負担)引き上げる決定をしました。
 これにより、10月分の給与より雇用保険料が改正されますので給与計算の際、ご注意ください。

3. 社会問題から

日米両国は年金通算協定を結び、自国民が相手国で働いた場合に公的年金保険料の二重払いや掛け捨てが起こる問題を2004年をメドに解消する見通しです。
 これにより、個人や企業の負担を軽くすることで、日米間の労働移動を円滑にすることが容易になりそうです。

4. トピックス

雇用の流動化に対応するための社会保障制度の改革案が出揃ったようです。
 厚生労働省は、失業した会社員や待機中の派遣労働者が希望すれば、厚生年金に継続加入する制度を提示しました。
 失業中も厚生年金に継続加入できれば、老後に受け取る厚生年金の減額も避けられ、国民年金に移行する手間も省けます。
 但し、保険料は全額自己負担となるため、保険料がかなり高額になってしまうという問題点もあり、今後の課題とされているようです。

2002年9月27日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2002/8/1) アーカイヴ

1. はじめに

8月は夏休みを取る事業所さんも多いようです。
 普段のストレス解消や、家庭サービスの穴埋めをされる方も多いと思いますが、事故等に注意して、楽しい一時をお過ごしください。
 因みに、当事務所はまだ未定です。 

2. 労働経済から

厚生労働省は、失業者が予想以上に発生したことと、不況の影響による保険収入不足により、この秋に0.2%、来年の4月に更に0.2%の雇用保険料の値上げを行うつもりのようです。
 痛みだけの構造改革だけは、勘弁してほしいものです。 

3. 社会問題から

今月は算定基礎届けの提出月です。
 すでに訪問して手続き等が終わっている事業所さんもありますが、まだ終了していない事業所さんも、これから伺って手続きを進めていきますので、ご協力をお願いします。
 期限は原則8月10日までですので、よろしくお願いします。

4. トピックス

年金の問題がいろいろ取り沙汰されております。
 確かに国のやり方もおかしなところがあり、我々国民が不安がるのも無理のないところです。
 但し、私の個人的意見ですが、とりあえず、年金の受給権だけは取得しておくよう、保険料をお支払いすることをお勧めします。
 権利を得ておけば、安心ですし、 いざというとき障害、遺族という年金も受給できます。

2002年8月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2002/6/28) アーカイヴ

1. はじめに

この季節は、湿度が高く、じめじめして過ごしぬくいのですが、健康管理には十分注意して、お過ごしください。
 この事務所だよりも、今月より少しだけですが、イメージチェンジを図りましたので、今後ともご愛読のほど、よろしくお願いいたします。 

2. 労働経済から

厚生労働省は、雇用保険改革で失業給付日数を正社員、パート社員という働き方の違いで、給付内容を区別している現状のやり方を一新し、一本化の方向で行っていく旨を示しました。  審議中ですが、来年4月から実施したい意向のようです。

3. 社会問題から

夏季のボーナスを支給する季節となりました。ボーナスを支払われたなら、社会保険の賞与支払い届けを提出することになりますので、当事務所までご連絡ください。
 その際、支給日と社会保険に加入している方の賞与合計をお知らせください。

4. トピックス

毎年8月になりますと、社会保険の算基礎届けの提出が行われます。
 これは、5月、6月、7月に支払われた賃金の平均額を求め、新たに保険料を決定するために、届出を行うものです。
 準備書類として、賃金台帳と出勤簿が必要です。
 7月の中旬以降に伺わせて頂き、随時準備を進めていきたいと思いますので、お忙しいとは思いますが、ご協力のほどお願いいたします。

2002年6月28日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り