年次有給休暇の年5日の取得義務について
すでに周知のとおり、10日以上の有給休暇を付与した場合は、その日から1年以内に5日は有給休暇を取得させなくてはいけません。
パートさんなど、正社員より週の勤務日数が少ない方については、週の勤務日数に応じて付与することになりますが、10日未満の場合は、5日の取得義務はありませんので念のため。
2021年7月25日 3:45 PM カテゴリー: 労働条件等
すでに周知のとおり、10日以上の有給休暇を付与した場合は、その日から1年以内に5日は有給休暇を取得させなくてはいけません。
パートさんなど、正社員より週の勤務日数が少ない方については、週の勤務日数に応じて付与することになりますが、10日未満の場合は、5日の取得義務はありませんので念のため。
2021年7月25日 3:45 PM カテゴリー: 労働条件等
週4日か年間169日から216日勤務で、入社6か月経過後は7日というように、勤務日数に応じて決まっています。
途中で日数が変更になった方も次回付与時に所定の日数を付与します。なお、ちょうど6か月経過して最初の付与日に契約変更になった方は、変更後の所定日数を付与します。
2021年4月25日 3:41 PM カテゴリー: 労働条件等
外国人の方を雇用した際、通常の手続きより煩雑になります。
雇用保険については、在留カードの確認と、届け出および別様式での提出があります。
社会保険につては、ローマ字氏名届の提出があります。
ローマ字氏名届は、個人番号(マイナンバー)を取得届に記入すれば省略できます。
勤務地が自宅の場合、会社との往復は実費扱いになりますので、労働保険・社会保険には該当しません。
勤務地が会社の場合は、会社との往復は通勤になりますので、労働保険・社会保険の計算に参入します。
労働契約書等に勤務地を明示することが必要です。
先に退職手続きをします。
そのあとで、育児休業中の育児休業給付を申請します。
そうしないと、後から返金を求められることがあります。
また、同時でも可能ですが、その際は育児休業給付申請の際、退職の旨申し出ましょう。
退職手続き終了後に給付申請の手続してくれるので、問題ありません。
有給休暇を10日以上付与した方が、1年のうちに有給休暇を5日取得していない場合、5日以上取得するように、使用者と従業員とで相談して、5日以上消化できるように、取得日を指定することです。
よって、5日以上自己申告して取得している方については、会社側から改めて時季を指定する必要はありません。
2019年12月28日 12:54 PM カテゴリー: 労働条件等
第2子以降の育児休業給付申請において、短時間勤務で就労している方は、申請の際、その旨申し出てください。
このような場合、通常の計算方法と違う方法で計算します。
それにより、支給額が変わる場合がありますので、ご注意ください。
季節的要因によって、特定の季節だけ給与が上がってしまい、それにより随時改定(月額変更)に該当した場合、年平均の標準報酬と比較して2等級以上差が生じる場合は、年平均の等級で随時改定できるようになりました。
一定の要件がありますので、ご注意ください。
2019年9月28日 12:42 PM カテゴリー: 労働条件等
ご存知のように今年から10日以上有給を付与した場合、1年以内に5日有給を取得しないといけません。取らないと違法になりますので、そのような社員と十分な話し合いをして、取りやすい時季を相談して決めてください。会社側が勝手に決めていいと誤解されている方もいますが、まず話し合いをしてから、お互いに納得して決めるように指導されています。
2019年8月28日 5:06 PM カテゴリー: 労働条件等
休日時間外労働が発生する場合は、事前に協定届を監督署に届け出ておく必要がありますが、4月1日以降に締結する36協定届は新様式になりますので、ご注意ください。
特約条項と一般の2種類があり、それぞれ厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
2019年4月2日 3:14 PM カテゴリー: 労働条件等