兼務役員申請に伴う提出書類について
取締役であるが、従業員としての責務が大きい場合、兼務役員として雇用保険に加入できます。
定款、履歴事項全部証明書、就業規則、給与規定、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、組織図、議事録、兼務役員における証明書、雇用保険資格取得確認通知書が必要です。
場合により追加書類が求められます。
取締役であるが、従業員としての責務が大きい場合、兼務役員として雇用保険に加入できます。
定款、履歴事項全部証明書、就業規則、給与規定、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、組織図、議事録、兼務役員における証明書、雇用保険資格取得確認通知書が必要です。
場合により追加書類が求められます。
4月1日現在で満64歳以上の方は今まで雇用保険料が免除されていました。
しかし令和2年4月分より保険料を徴収することになります。
該当の事業所様は、徴収忘れに十分の注意をお願いします。
2013年2月10日 2:49 PM カテゴリー: 雇用保険
2012年6月10日 2:22 PM カテゴリー: 雇用保険