リモートでの通勤手当の取り扱いについて
勤務地が自宅の場合、会社との往復は実費扱いになりますので、労働保険・社会保険には該当しません。
勤務地が会社の場合は、会社との往復は通勤になりますので、労働保険・社会保険の計算に参入します。
労働契約書等に勤務地を明示することが必要です。
勤務地が自宅の場合、会社との往復は実費扱いになりますので、労働保険・社会保険には該当しません。
勤務地が会社の場合は、会社との往復は通勤になりますので、労働保険・社会保険の計算に参入します。
労働契約書等に勤務地を明示することが必要です。
退職後に引き続き傷病手当金をもらう場合など、健康保険の被保険者期間が1年以上という要件があります。
この期間に、任意継続被保険者期間は算入されませんので、ご注意ください。
このケースでは、本人自身が役員や従業員として健康保険に加入している期間となります。
2019年11月28日 12:52 PM カテゴリー: 未分類
36協定や就業規則の変更の際、過半数以上の代表者を選任し、届出の際署名押印します。
選任方法は、挙手とか選挙とかいろいろありますが、その選任方法について、記録をしっかり残しておくことが重要です。
特に不利益変更の際は、この手続きが正規にされているかポイントになります。
毎年0.177%(折半負担)ずつアップしてきましたが、上限の9.15%になります。
ついに到達してしまったかという感じですが、また、社会保険料に転嫁する話も出てきております。
いい加減アップはやめてしてほしいですね。
2017年9月22日 6:51 PM カテゴリー: 未分類
今年8月1日より以下のようになりました。
高年齢雇用継続給付の賃金月額上限が445,800円。
育児休業給付の賃金月額の上限が424,500円となります。
それぞれの金額を超えてしまうと給付金が支給されないことになります。
固定的賃金の遡及が発生した場合の算定基礎届と月額変更届についてです。
算定基礎届には、遡及した金額は除外して計算します。
また、遡及した月を起算として月額変更に該当するか確認することになります。
たとえ4月分であっても遡及分も含め6月に支給したなら、6月から8月で月額変更を確認することになります。
社会保険の扶養加入について、来年10月から適用が拡大されます。
①週20時間以上の勤務
②月額賃金が88,000円以上
③勤務期間が1年以上
④従業員が501人以上の企業。
上記4つの条件をすべて満たした場合、社会保険に加入することになります。
但し、学生は除外しています。
2015年2月26日 6:10 PM カテゴリー: 未分類
10月より支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下の時は、育児休業給付金を支給することになりました。
それに伴い、支給申請書の様式も変わりました。
2014年12月24日 10:58 PM カテゴリー: 未分類
本年10月より提出することになりました。
外国籍の方等の手続きについて、追加書類を提出することになりました。
在留カード、住民票を参考にして記入することになります。
第3号被保険者にも提出が必要です。
今年の確定保険料より、0.02/1000となります。
但し、今年の3/31までに事業を廃止する事業所様は、以前の0.05/1000が適用になりますのでご注意ください。
因みに、雇用保険料率に変更はありません。
2014年5月26日 3:32 PM カテゴリー: 未分類