離職票の期間等証明票と赤字で押印されている場合
1年以内に転籍した場合、現在の会社だけでは、失業保険に必要な12か月の被保険者期間を満たしません。
この場合、1年以内に転籍した会社の被保険者期間を足すことにより、1年の被保険者期間を満たすことができます。その際転籍前の会社の離職票に「期間等証明票」と押印されます。
2021年9月25日 3:50 PM カテゴリー: 各種届出
1年以内に転籍した場合、現在の会社だけでは、失業保険に必要な12か月の被保険者期間を満たしません。
この場合、1年以内に転籍した会社の被保険者期間を足すことにより、1年の被保険者期間を満たすことができます。その際転籍前の会社の離職票に「期間等証明票」と押印されます。
2021年9月25日 3:50 PM カテゴリー: 各種届出
すでに周知のとおり、10日以上の有給休暇を付与した場合は、その日から1年以内に5日は有給休暇を取得させなくてはいけません。
パートさんなど、正社員より週の勤務日数が少ない方については、週の勤務日数に応じて付与することになりますが、10日未満の場合は、5日の取得義務はありませんので念のため。
2021年7月25日 3:45 PM カテゴリー: 労働条件等
公休日の前後に休業した日と休業した日が連続している(公休日が休業日に挟まれている)場合に、その挟まれている公休日の日数の合計を記載します。
挟まれていない(公休日と休業日が連続していない場合)は、カウント(記載)する必要はありません。
2021年5月25日 3:42 PM カテゴリー: 各種届出
週4日か年間169日から216日勤務で、入社6か月経過後は7日というように、勤務日数に応じて決まっています。
途中で日数が変更になった方も次回付与時に所定の日数を付与します。なお、ちょうど6か月経過して最初の付与日に契約変更になった方は、変更後の所定日数を付与します。
2021年4月25日 3:41 PM カテゴリー: 労働条件等
外国人の方を雇用した際、通常の手続きより煩雑になります。
雇用保険については、在留カードの確認と、届け出および別様式での提出があります。
社会保険につては、ローマ字氏名届の提出があります。
ローマ字氏名届は、個人番号(マイナンバー)を取得届に記入すれば省略できます。
勤務地が自宅の場合、会社との往復は実費扱いになりますので、労働保険・社会保険には該当しません。
勤務地が会社の場合は、会社との往復は通勤になりますので、労働保険・社会保険の計算に参入します。
労働契約書等に勤務地を明示することが必要です。
休業手当の金額、料率、日数、月の公休日数を備考欄に記入します。
これを記入していないと、後からハローワークより連絡があり、該当月の出勤簿と賃金台帳の提出を求められます。
結構面倒な作業になりますので、提出の際記載しておきましょう。
2021年1月25日 3:36 PM カテゴリー: 各種届出
今までは、実際にけがをした事業所分でしか、休業給付等が支給されませんでしたが、
それぞれの事業所の給与を合算して計算することになりました。
今年の9月1日から改定実施されています。
2020年11月25日 3:35 PM カテゴリー: 各種給付関連
今年の10月以降に自己都合で退職した人から待期期間が2か月となります。
但し、待期期間が2か月となるのは、5年間に自己都合退職が2回目までの方です。
3回目以上は、今まで通り3か月となります。
2020年10月28日 3:28 PM カテゴリー: 社会保険
今年の9月から、厚生年金保険の等級が1等級増え、「650千円」等級が創設されます。
該当者は10月支給分の給与より改定されます。
折半負担額は、59,475円となります。
給与計算の際は、注意しましょう。
2020年9月28日 3:26 PM カテゴリー: 社会保険